知らずに損してません?
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先日、質問があったのですが、意外と知らない内容のようなのでシェアしたいことがあります。

それが、「傷病手当金」の制度です。

 

あなたは知っていますか?

「傷病手当金」とは病気やケガなどで働けないとき、仕事を休んでいる間の生活を支える目的で、給与の一部にあたる金額が健康保険から支給される制度です。

会社が加入している健康保険の被保険者であれば、正社員のほか、アルバイトや派遣社員も支給対象となります。

いわゆる「社会保険加入者」ですね。

 

支給には3つ条件があって、それを全て満たす場合ですね。

1.業務外の病気やケガの療養のため、仕事できない
「仕事に就くことができない」は、医師の判断や業務内容などについて、会社が加入している健康保険が審査をして判断されます。

ちなみに業務での病気や怪ケは労災保険の対象です。

2.連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
まず、業務外の病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から連続3日間休み続けます。
その後、4日目の以降の休んだ日が傷病手当金の支給対象になりお金がもらえるって流れです。

3.仕事を休んでいる期間中、給与などをもらっていない

給与が支払われている期間は傷病手当金の対象外です。

ただし給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額が支給されます。

ここで言う「給与」には、通勤手当なども含まれます。

 

以上の3つの条件を満たすと、お金がもらえるってことですね。

 

金額は、収入により違いますがざっくり月収が30万円の人で1日あたり6500円くらい。

つまり、働けなくなっても労災や傷病手当金の制度である程度の保障があるんです^ ^

 

ただ、この制度知らない人が多くて、知らずに必要ない医療保険に入っている人って意外と多いんですよ。

そもそも社会保険も「保険」で毎月、けっこうな金額を払っているわけじゃないですか?

それなのに別の医療保険を払う必要あるのかな、ってのが僕の考えです。

 

ちなみに僕は医療保険は入っていません^ ^

お金の教養って資産運用ばかりが注目されますが、こういった国のお金に関する制度も立派なお金の教養です。

あなたも、もらえるものはちゃんともらえるようにしましょうね^ ^

 

もし、知らなかったら、ぜひご活用ください。

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